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健康保険をお忘れなく!-PR-

旅行先で病気やケガで病院で診てもらった場合、海外旅行保険の治療費用補償で賄えますが、日本人なら誰でも加入しているはずの健康保険や国民健康保険からも掛かった医療費の一部を海外療養費として受け取ることができます。

海外療養費5つの特徴

海外療養費には次のような特徴があります。

日本国内で保険診療と認められる医療行為が対象

日本国内で同種の治療を受けた場合に、健康保険などの適用が認められる医療行為に対してのみ海外療養費は支給されます。要するに3割負担で診てもらえる病気・ケガが対象ということです。美容整形や自然分娩などは対象外になります。

治療目的で渡航した場合は対象外

臓器移植の手術など治療目的で渡航した場合は海外療養費の支給対象とはなりません。

海外旅行保険からの支給とは関係なく受けられます

市販あるいはクレジットカードの海外旅行保険から治療費の支給を受ける場合でも、それとは関係なく海外旅行保険の支給は行われます。

海外旅行保険では担保されていないものも一部含まれます

大半の海外旅行保険では既往症や歯科疾病などは担保されていませんが、一定条件の下、海外療養費の支給対象となります。

2年で時効

現地の医療機関で医療費を支払った日の翌日から2年が海外療養費の請求期限。これを過ぎると時効が成立して請求できなくなります。

支給される額

海外療養費として支給されるのは、実際に現地の医療機関で支払った医療費の額と国内で同様の治療を行った場合に掛かる医療費のうち、低い方の金額から健康保険の自己負担分に相当する金額(通常3割)を差し引いた額です。紛らわしいので具体例で見てみましょう。

海外で医療費10万円掛かった場合で、それを国内で治療していれば2万円の医療費が掛かるとしましょう。この場合は、安いほうの2万円が採用されます。2万円×0.3=6千円は自己負担になります。つまり、医療費2万円のうち自己負担の6千円を差し引いた残り、14,000円が海外療養費として支払われる計算になります。

海外療養費の請求

海外療養費を請求するには、帰国後に各自が加入している健康保険の窓口に書類を提出します。主なものとしては、表にあげた三点が挙げられます。

診療内容明細書
領収明細書
療養費支給申請書

特に注意すべきなのは現地の医療機関に記入してもらう必要がある①と②です。健康保険で決められた書式(ダウンロードも可)を現地の医療機関へ持って行き、記入してもらいます。記入された言語が外国語の場合は、翻訳書を添付しなければなりません。

日本人医師に診てもらえば、日本語で書いてもらえるでしょうから、状況が許すなら日本人医師に診てもらうことをおすすめします。その方が、治療の際にもコミュニケーションがとりやすいですし、書類の面でも日本語で書いてもらえるので一石二鳥です。

また、①と②は月毎、医療機関毎、入院あるいは外来を別にして提出しなければなりませんので、それぞれ一枚で足りるとは限りません。また、出してもらうのに費用が掛かる場合は、自己負担になります。

最後に

手間のことを考えると、医療費が小額の場合は、わざわざ請求しないというケースもあろうかと思いますが、医療費が高額になる場合は、チャレンジしてみてもいいかもしれません。

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