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救援者費用救援者の交通費や宿泊費、捜索活動費、遺体処理費用などを補償-PR-

海外旅行保険の補償項目のひとつである救援者費用は、重要とされる補償項目の一つです。海外旅行中に亡くなったり、病気やケガで一定期間入院した場合、行方不明などで捜索活動が行われる場合などに、救援者の旅費や捜索活動費、遺体処理費用などが保険金として支払われます。

市販されている海外旅行保険のセットプランなどでは、『治療・救援者費用』という形で治療費用補償とひと括りにされるケース(その方が保険料が安い)が多いです。

救援者費用を理解するための5つのポイント

どんな時にどんな費用が補償されるかを中心に救援者費用を理解するためのポイントを解説します。

①どんな時に補償される?

救援者費用の保険金が支払われるのは、大雑把にまとめると次のようなケースです。

  • 死亡した場合
  • 入院した場合
  • 遭難・行方不明・生死不明になった場合

もう少し詳しくまとめると次のようになります。

死亡した時 事故によるケガで180日以内に死亡した場合
病気で死亡した場合
病気で医師の治療を受けていた場合で、旅行終了後30日以内に死亡した場合
入院した場合 ケガ・病気で一定期間(7日が多い)以上入院した場合
行方不明・遭難・生死不明 事故で遭難、行方不明となった場合、生死の確認ができない場合、捜索・救助活動が必要になった場合。

②どんな費用が補償されるのか?

救援者費用では、下のような費用が補償されます。費用によって上限額が設けられている場合が多いです。

  • 捜索や救助にかかる費用
  • 往復航空券などの交通費(救援者3名分が一般的)
  • ホテルなど宿泊施設の客室料(救援者3名分×14日分までが一般的)
  • 渡航手続き費用・現地での諸雑費
  • 遺体処理費用
  • 移送費用

③救援者費用補償が支払われない主な場合

海外旅行中のケガや病気で亡くなったり、あるいは一定期間入院するなど救援者費用補償に該当するケースでも次のような場合は保険金が支払われません。

  • 本人あるいは保険金受取人が故意(わざと)による事故
  • 本人あるいは保険金受取人に重過失(大きなミス)による事故
  • 無免許運転や飲酒運転などによる事故
  • 喧嘩や自殺など
  • 旅行開始前から発病していた病気による入院

各カードの保険によっては、上記が当てはまらない場合、あるいは他のケースが含まれることもありますのでご注意下さい。

④複数のクレジットカードで合算されます

複数の海外旅行保険付きクレジットカードをお持ちの場合、救援者費用の補償額は合算されますので、救援者費用補償に厚みを持たせたい場合は、複数のクレジットカードを持つことをおすすめします。

⑤救援者費用の請求に必要な書類

救援者費用を請求する際に必要となる書類には、国内で用意できるもの、現地でなければ用意できないものがあります。

現地で用意する書類

  • 事故証明書
  • 支出を証明する書類(領収書)

国内でも用意できる書類

  • クレジットカードのコピー
  • 保険金請求書
  • パスポートのコピー

なお、ケースによっては、必要な書類が追加されたり、提出不要な場合もあります。

クレジットカード選びの視点ちょっと細かいですが・・

救援者費用補償という観点でクレジットカード探しをする場合、補償額が高額なものを選ぶのが基本になろうかと思いますが、次のような視点で見てみるのも一考かと思います。

海外旅行中、病気やケガで入院することになり、身内の方がお見舞いなどで現地に行くことになった場合、救援者費用として渡航費用が支払われるという点は、これまで見てきたとおりですが、保険金がおりるのは、入院期間が継続して7日以上の場合が一般的です。

しかし、ジェーシービー発行のクレジットカードの場合、保険金が支払われるのは、入院期間が継続して3日以上からとなっています。当事者にしてみれば入院中の3日間と7日間は大きな違いですので、こうした視点でカード選びをしてみるのも悪くないかと思います。

以下の表は、ジェーシービー発行の人気カードJCB EITの場合を表にしたものですが、入院期間7日以上の方がより多くの保険金がおりますが、3日~6日の場合でもしっかり補償がなされることがお分かりになろうかと思います。

入院期間 交通費/宿泊費 渡航手続き費用/諸雑費
3日~6日 救援者1名分 5万円
7日以上 救援者3名分 20万円

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